行政処分の公表

東京シティ観光株式会社

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行政処分の公表

お知らせ

2025/08/13 行政処分の公表

弊社、大井営業所は、関東運輸局より以下の処分を受けました。お客様ならびに関係各位に深くお詫び申し上げますとともに、今回の件を厳粛に受け止め、全社を挙げて再発防止に取り組んでまいります。

 

 

1.対象営業所    大井営業所

2.事業内容     一般貸切旅客自動車運送事業

3.処分の内容    輸送施設の使用停止 160日車

           (令和7年8月14日から18日の5日間 貸切バス32両 5日間使用停止)

4.違反事実及び適用条項

 ①運賃料金事前届出違反

  (道路運送法 第9条の2第1項)

 ②運転者の過労防止に関する措置が不適切

  (道路運送法 第27条第3項)(旅客自動車運送業運輸規則 第21条第1項)

 ③疾病の恐れのある乗務員等を運行の業務に従事させていた

  (道路運送法 第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則 第21条第5項)

 ④点呼の実施、および実施記録が不適切

  (道路運送法 第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則 第24条)

 ⑤業務記録に休憩地点及び日時を記録していないものがあった

  (道路運送法 第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則 第25条第2項)

 ⑥運転者に対する国土交通大臣が告示で定める運送の安全確保についての指導監督が不適切であったこと

  (道路運送法 第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則 第38条第1項)

 ⑦運転者に対する国土交通大臣が告示で定める特別な指導をしていなかったこと

  (道路運送法 第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則 第38条第2項)

 ⑧運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適齢診断(高齢)を受けさせていなかったこと

  (道路運送法 第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則 第38条第2項)

5.当該処分に基づき講ずる処置

  令和6年11月12日、改善報告をもとに関東運輸局により、すべての指摘事項を改善確認

6.処分を受けた日

  令和7年6月17日

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