安全マネジメント

03-6427-6971
住所 / 〒143-0006 東京都大田区平和島5-8-12
営業時間 / 09:00〜18:00
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安全マネジメント
1,代表者は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹である事を深く認識し、輸送の安全に関する基本的な方針を全社員に周知徹底します。
2,実施すべき重点施策を定めて目標を設定し全社員で目標達成に向けて取り組みます。
3,安全管理規定関係法令を尊守するとともに、安全マネジメントを確実に実施し、絶えず輸送の安全確保・向上に努めます。
4,この情報は積極的に公表します。
5,この輸送の安全に関する方針は、適時適切に見直しを行います。
1.事故削減の目標
・令和4年度実績
重大事故→目標0件、実績0件
交通事故→目標0件、実績35件
事故の内訳:有責事故4件、無責事故3件、自過失事故28件
人身事故0件、車内人身事故0件、物損事故35件
重大事故0件、軽微事故35件
・令和5年度目標
重大事故→目標0件
交通事故→目標0件
2.安全快適な輸送サービスに資する投資の実施
3.安全管理(安全マネジメント)の取り組み確認と改善
規程に基づく安全マネジメントの取り組みを強化し、全従業員で問題解決に向けた対策を講じます。
4.関係法令に基づく社内規定の遵守
輸送の安全に向けた教育の年間計画を作成し、実施致します。
①安全運転指導(飲酒、酒気帯び運転の防止):大森警察署指導
②運転者の健康管理指導:蒲田健康管理センター
③災害時における消防訓練:大森消防署指導
④事故惹起者(随時):平和橋自動車教習所
1,輸送の安全確保が最も重要であるという認識の徹底と、関係法令及び社内規定の遵守。
2,輸送の安全確保に有効な施設、設備への投資に努める。
3,輸送の安全確保に関する内部監査の実施と必要な是正措置を講じる。
4,輸送の安全確保に関する情報連絡体制の確立と、社内における情報の共有化を図る。
5,輸送の安全確保に関する教育、研修の実施。
6,継続的に契約している協力会社への安全教育研修の実施
安全統括管理者:川崎弘貴
令和4年度に実施した主な研修内容
・7月 ジャパン・トゥエンティワン(株)様ご協力によるモービルアイを用いた安全運転講習
・9月 大森消防署員による救急救命・AED講習、消防訓練
・12月 タイヤチェーン点検・装着講習
・3月 ドライブレコーダーを利用した映像での教育。ヒヤリハットの共有
内部監査の結果(令和5年3月実施)
・安全運転リーダー会議の定期開催を継続していることにより、乗務員の安全に対する意識は向上していると思われる。
・ドライブレコーダーの映像を利用し、ヒヤリハットの共有をしている。
・慢性的な乗務員不足。
・SAS(睡眠時無呼吸症候群)検査を入社時に実施。
改善措置・今後に向けた対策
・最新安全装置が付いた車両の代替え計画の継続。
・早期に乗務員増員の実現のために様々な媒体活用の検討。
・SAS検査の増員。
輸送の安全に関する2022年度の実績額および2023年度の予算額は以下の通りです。
(項目) (2022年度実績) (2023年度予算)
事故防止活動に係る費用 3,600万円 4,000万円
健康管理に係る費用 330万円 400万円
車両に係る費用 17,900万円 20,000万円
合計 21,830万円 24,400万円
≪安全に関する主な費用≫
事故防止:適性診断、集合教育、自動車安全運転センター研修、ドラレコ一体型デジタコ、
アルコール検知器
健康管理:SAS簡易検査の実施、ストレスチェック、生活習慣病検診、インフルエンザ予防接種
車 両:最新型車両への代替、ASV装置、車線逸脱警報装置
第一章 総則
(目的)
第一条 この規定(以下「本規定」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条の
2及び旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第47条の2の規定に基
づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図
ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 本規定は、当社の旅客自動車運送業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送
の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾
けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であると
いう意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確
実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行するこ
とにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報について
は、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理管理規定
に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うように努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正処置又は予防処置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する
こと。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施する
こと。
2 持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に
努める。
3 下請事業者を利用する場合にあっては、下請事業者の輸送の安全性の確保を阻害するよう
な行為を行わない。更に、下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能
な範囲において、下請事業者の輸送の安全の向上に協力するよう努める。
(輸送の安全に関する目標)
第五条 前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保す
るために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長の責務)
第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じ
る。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを
常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を
確保するための企業統治を適確に行う。
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な責任者
2 統括支店長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内支店長を統括
し、指導監督を行う。
3 支店長は、統括支店長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、支店長各課を統括し、指導
監督を行う。
4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理
由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図
による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条 取締役のうち、運輸規則第47条に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選
任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに当該することとなったときは、当該管理者を解任
する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったと
き。
三 関係法令等の違反は輸送の安全の確保の状況に関する確保怠る等により、安全統括管理者
がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められ
るとき。
(安全統括管理者の責務)
第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底
すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行
い、経営トップに報告すること。
六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要
な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
九 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸
送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことによ
り、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努め
る。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、
直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定め
るところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速
やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡
体制が十分に機能し、事故、災害等が発生したあとの対応が円滑に進むよう必要な指示を行
う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場
合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び
研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 安全統括管理者は、又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメ
ントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の
安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は、同種の事故、災害が繰り返し発生した場
合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認め
られた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保の
ために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正処置又は予防処置を講
じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき
事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送
の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正処置又は予防処置を講じ
る。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項におい
て現在よりも更に高度の安全の確保のための処置を講じる。
(情報の公開)
第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自
動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指
揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する
予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規定、輸送
の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた
処置内容については、毎年度、外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況
について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条 本規定は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、
事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正
処置又は予防処置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定
める。
第十九条 本規定の改善は規定管理規定の定めるところによる。
2 本規定は、平成25年10月1日から施行する。
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